借金をしていて捕まった場合の借金はどうなるの?

借金がある状態で逮捕されても、逮捕されたことが借金の法律関係に影響を与えることはまずありません。
ただし、当初の予定通りに借金を返せなくなった場合、期限の利益を喪失したり、一括返済を求められたり、遅延損害金が発生したりする可能性があります。夫の債権者から借金の支払いを要求されても、連帯保証をしていない限り、法律上、借金を支払う義務はありません。しかし、強制執行のリスクを回避し、その後の日常生活を安定させるために、借金を支払っておいた方がよいでしょう。

刑務所に入った場合、消費者金融やクレジットカード会社、携帯電話料金などの借金などの民事債権の時効は進行していきます。時効期間は、一定の事由が発生すると「中断」されます。つまり、債務者が刑務所にいても時効は進行し続けますが、その間に時効中断の一定の事由が発生すると、刑務所にいても時効は振り出しに戻り、また一からやり直すことになります。

時効の中断事由4つのうち3つは「債権者側からの権利行使」によるものです。時効中断の理由の1つ目は、裁判上の督促です。ローンが長期間延滞すると、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者が、訴訟によってローンの返済を要求してくることがあります。この「貸金返還請求訴訟」が提起されると、債務消滅時効が中断されます。

時効中断の理由の2つ目は、督促状です。債権者が「返済の催促」を「内容証明郵便」などで送ってから「6ヶ月以内」に訴訟を起こすと、催促の時点で時効が中断されます。時効の中断事由の3つ目は、債務者による承認や支払いです。

時効の中断事由の4つ目は、天災などの不可抗力である。懲役」「罰金の賦課」は、いずれも時効中断事由に該当しない。債務者が服役中であっても、民事訴訟を提起することは可能であり、法的権利として、服役中であっても貸金返還請求に応じることは可能です。

結論として、借金がバレて逮捕されると、期限の利益を喪失したり、遅延損害金が発生したりと、様々な影響があります。借金が返せなくなった場合は、弁護士に相談し、債務整理の選択肢を検討するのが一番です。刑務所に入った場合、借金の時効は進行し続けますが、裁判上の請求、催告通知、債務者の承認や支払い、不可抗力の出来事など、特定の出来事によって時効を中断させることができます。

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